世直一揆(よなおしいっき)
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国民主権に基づき、裁判所、国、公共団体を改革しよう!


 政府から独立した人権機関を設置するよう、国連から口弁連に対し勧告がなされています。しかし実際、弁護士のみで人権機関を設置することは困難で、国民、民間企業の協力が必要です。

 国民による人権侵害評価機関、民間の「人権裁判所」の設置が早急に必要です。

 今日の世の中の乱れは、人権、法秩序が守られないことにあり、大企業、政府により裁判所が機能不全に陥っていることに原因がある。

 昭和35年の砂川事件以降、憲法と民主主義を対立させる詭弁によるブランダイス・ルール(憲法判断の妨害)が最高裁判所を縛り、最高裁判所が憲法の場人としての役割を発揮できず、機能不全に陥っています。
 一方、憲法からは、国民の権利保障と立法行政に対する制約を削除する憲法改悪の動きもあります。
 裁判所は乗っ取られ、法秩序よりも大企業、政府の既得権益を守る機関に陥れられています。
 司法権は国民の権利であり、国民は奪われた司法権、憲法を取り戻さなければならない。

 しかしこの状況を変えることは可能であり、簡単です。

 国民主権に基づき、裁判所を介して、裁判所、政府、大企業よる人権侵害、違法行為を監視し、それを世間に公にするだけで良いです。
 つまり裁判官、警察官、検察官、公務員の個人責任を明らかにし、不正を行った者を組織から分断する訴訟を提起することです。つまり国と公務員個人の共同不法行為を追及します。

 憲法で公務員に対する不法行為責任の追及権が保障されています。民法709条の損害公平分担の法理により、公務員個人責任も不法行為責任は免れません。
 国賠法は公務員に替わって国、公共団体が賠償責任を負うことを定めた程度であり、賠償責任の範囲も法的義務違反に限定されています。
 田中耕太郎裁判長が自身の国民に対する背任の責任を免れるために公務員個人責任を否定しましたが、これは憲法法律に基づかない自身の希望であり、なんら法的効力はありません。
 日本は判例主義ではなく、個別事件は判例に拘束されません。

 「公務員個人責任も不法行為責任を負わない」という意見は不法行為者の希望であり、法理から公務員個人責任も不法行為責任を免れません。

 各組織の多く人達は良心的です。ごく一部の権力を持った悪人が、組織の運用ルールにより良心的な人達を縛っています。良心ある裁判官、書記官は裁判所の問題を認識しながらも、裁判所内部から解決不可能であることを認識し、司法改革のために裁判所を離れて活動する裁判官、書記官も少なくないです。
 個人責任を追及し、組織から悪人を分離することにより、裁判所、政府、警察、自治体、企業の中で自浄作用が働きだし、各組織が健全化する方向へ向かいます。

 要するに、戦犯の個人責任を追及した「東京裁判」を行うことです。

 国民主権に基づき、国民が監視する必要があります。
 裁判所任せ、政府任せを止めて、国民が主体的に法律を運用していくことが必要です。
 その為に民間の「人権裁判所」が必要です。





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