世直一揆(よなおしいっき)
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国賠の進め方の研究

 まず昭和35年の砂川事件を契機に、憲法が機能不全となり、裁判所が憲法、法令の解釈を曲げて、公務員の責任がほぼ認められない運用がなされています。これが法解釈権の濫用です。その目的は裁判所自身の人権侵害、憲法違反、法令違反の責任追及を免れることと、行政機関との裏取引にあります。

 なので、いくら根拠となる事実証拠があっても、正当な主張があっても、それらは考慮されません。つまり国賠は負けることが前提です。

では何の為に国賠を進めるのか?

 それは公務員に対する監視と、不正を行う公務員を排除することにあります。

 裁判の中で公務員の不正行為が明らかにされ、公開されます。国でも地方公共団体でも、裁判所でも警察でも行政機関でも、真面目で正義感の強い公務員は多数います。一部の不正行為を行う公務員を明らかにすることで、真面目な公務員が改革に動きます。裁判官が辞め、書記官が辞めて弁護士になり、警察官が左遷される等、改革が起こります。

 つまり国賠は、外部の人間、第三者が公務員組織内部の白黒を明確化することにより、自浄作用を促すことにあります。
 それにより、同様の不正行為が起こりにくい組織に改変されます。

 白黒の明確化の為に必要なのは、公務員の個人責任追及です。
 つまり、不正を行った公務員を名指しし、その不正行為を晒します。

 裁判ではどうなるかというと、被告を国、地方公共団体と公務員個人を分けます。請求も国、地方公共団体に対するものと、公務員個人に対するものを分けます。国、地方公共団体に対しては法的義務違反に対する国賠法上の責任を追及し、公務員個人に対しては積極的義務違反に対する民法709条責任を追及します。

 過去の法的根拠のない最高裁判例を根拠に、公務員個人の不法行為責任を免責にする裁判官が少なくないです。事前に憲法17条、国賠法の判例等を挙げ、積極的義務違反の免責が憲法法令違反であることを主張しておきます。

 法理を知らず判例を丸暗記して洗脳されている裁判官は、目が覚めます。
 良心良識ある裁判官は納得しますが、判決に書けません。
 ヒラメ裁判官は言ってもムダなので、忌避を申し立てて、訴えて法廷に引きずり出して晒します。

 公務員個人の不法行為責任の風潮を高めることが必要です。

 個人と組織を混同させる詭弁が使われているので、個人と組織を分断します。個人責任を追及した後、組織の監督責任を追及します。要するに使用者責任と同じです。



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