世直一揆(よなおしいっき)
検索

裁判官の責任を限定する国賠法の最高裁判例は違法

国賠法1条1項は、
「公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、。。。」
と規定している。

これに対し、最高裁判例(昭和57年3月12日等)は、
「裁判官の責任が肯定されるのは、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与された権限に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情がある。。。」
として、国賠法による裁判官の責任を限定している。

つまり裁判官は公務員の中でも特別で、原則、故意があっても過失があっても責任を負わないよ、と言っている。

裁判官の責任の範囲は立法裁量によって定められるべきものである。
裁判官が自己の責任を免れる目的で、自己に及ぶ法律の範囲を限定することは裁量逸脱であり、違法である。

裁判官はこの違法な判例により責任追及を逃れてきた。

コメントを書く

国賠の進め方の研究

 まず昭和35年の砂川事件を契機に、憲法が機能不全となり、裁判所が憲法、法令の解釈を曲げて、公務員の責任がほぼ認められない運用がなされています。これが法…

田中秀幸裁判官に対する国賠の判決文の分析

田中秀幸裁判官に対する国賠の判決文の分析
※益留龍也裁判官は、被告田中秀幸による簡易却下と客観的証拠と矛盾する前提事実捏造について、不合理性の判断を避けた。 裁判官忌避、裁判官に対する国賠にお…

田端理恵子裁判官の答弁書の分析

田端理恵子裁判官の答弁書の分析
※被告田端理恵子は「別件訴訟の記録に記載のある限度で認め、その余は否認ないし争う」と述べた。さいたま地裁に定番の答弁である。 これについて、石垣陽介裁…

韓国が日本政府の不法行為責任を認めた。

 慰安婦にされた韓国人女性が、日本政府に損害賠償を求めた。 ソウル高裁は、「不法行為については国家の免責は認められない、との国際慣習法が存在すると考え…

国賠の進め方の研究

 まず昭和35年の砂川事件を契機に、憲法が機能不全となり、裁判所が憲法、法令の解釈を曲げて、公務員の責任がほぼ認められない運用がなされています。これが法…

多数の法務省職員の傍聴による澤田久文裁判官に対する圧力

 国が、公務員は民法709条による不法行為責任を負わないとして、公務員の顕著な不法行為について事実認容を拒否。 澤田久文裁判官が国に対し、釈明権を行使…

相当性の原則を適用しながらも、人権に言及しない人権軽視

 相当性の原則(Proportionality Principle)は、人権制限が合理的かつ必要な手段であり、公共の利益や社会の安全を守るために不可欠であるという原則である。 相当性…

裁判官を被告とする裁判における法廷録音の適法性

 日本は国民主権であるから、国民は公権力行使に対し、監督義務を負っている。国民に対し、情報公開が原則とされている。 裁判官を被告とする、訴訟指揮におけ…