裁判官による児童虐待がないとする事実歪曲
児童虐待の解決には積極的な司法介入が必要であることは国際的に公知の事実となっている。
日本の場合も裁判官の消極性に原因があることが明らかになっており、審議会でも激しく非難されている。
多くの裁判官は児童相談所に一方的に責任を転嫁し、積極的な職権発動を拒絶している。
近年、児童福祉法と児童虐待防止法の改正が続けられ、司法介入の強化が続けられてきた。
裁判官が大きな変革には対応できないとして、法改正に反対している。
多くの裁判官は児童虐待事件において、積極的に当事者が申し立てた児童虐待の証拠を排除し、
職権による事実調査と証拠調べも拒絶し、児童虐待がないと事実を歪曲する運用を行っている。
このことが裁判官による事実歪曲が児童相談所を機能不全にし、児童虐待防止に努める警察を混乱させている。
裁判官自身が裁判官は一切の責任を負わないと免責にした上で、
子の利益より事件処理を優先する運用を行い、児童虐待を助長しても責任を負わない。
しかしこれが国にも叩かれる時代となった。
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