望月千広裁判官、国家賠償請求事件において被告認否前に弁論終結
被告松岡藍子裁判官が原告の主張事実に対し総括的認否し(違法性が疑われる手続指揮について事実認否せず)、国は事実調査した後に準備書面で事実認否すると陳述した。
しかし望月千広裁判官は被告の事実認否前、争点整理前に弁論終結し、原告がこれに異議を述べた。
被告松岡藍子裁判官の違法性が疑われた手続指揮は、証拠保全事件において、
東京高裁と東京地裁の医療機関に対する調査により、既に改ざんされた診療記録の一部が開示されている事実を証拠保全の事由として認めなかった職権濫用である。
判決文において、上記事実が看過されていることから、望月千広裁判官には前提事実から顕著な職権濫用の事実を排除する目的、裁判官による職権濫用揉み消しの目的があったと思われる。
望月千広裁判官の職権逸脱濫用に対しても、国家賠償請求訴訟が提起された。
東京地裁令和3年(ワ)第16090号 国家賠償請求事件
※事件記録の閲覧は裁判所に確認して下さい。
(意見)
上記の実例の通り、裁判官に対する国賠事件において、裁判官の顕著な職権逸脱濫用の事実は看過もしくは排除されて前提とされず、また争点としても判断が示されない。
この実態から、裁判官が裁判官を裁くことには不公平の外観があることは明らかであり、裁判官忌避事由に該当する。
つまり裁判官以外の法曹(弁護士、検事、法学者等)により裁判官の職権逸脱濫用を裁く仕組が必要である。
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