裁判官の違法な訴訟指揮を録音した法定秘密録音の証拠採用
(理由)
・法定秘密録音禁止は憲法13条で言及されていない。
・法定秘密録音が裁判で使用されることがプライバシー侵害を引き起こさないことは明らか。
・プライバシー権は録音時点で侵害されるのであり、裁判で証拠採用される時点で侵害されるものではない。つまり法定秘密録音を証拠採用することはプライバシー権侵害とはならない。
・プライバシー権侵害が録音時点で終了する以上、法定秘密録音の証拠却下は既に被った権利侵害を救済することができない。
(証拠採用の実際)
裁判官の違法行為を録音した法定秘密録音は、当事者の顕著なプライバシー侵害がなければ違法収集証拠とまでは認定されず、証拠採用されている。
法定秘密録音が違法でも、民事では証拠採用は違法ではない。
違法な訴訟指揮の前歴のある裁判官に対しては、法定秘密録音は必須。
裁判官の違法な訴訟指揮を録音した法定秘密録音が証拠却下された場合は上記を主張する。
【裁判所 】
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