家庭裁判所の調査拒絶に対抗した実例、二重申立て(手続保障違背)
問題を起こした裁判官、能力の低い裁判官が家庭裁判所送りになることが多い。
家裁付となった裁判官は事件処理数を稼ぎ、返り咲きを目指す。
家事事件では杜撰な調査、事件処理がなされることを想定する必要がある。
家庭裁判所の裁判官は事件処理マニュアルに従った事件処理を望む。
マニュアルから外れる事件を嫌い、消極的事実を排除するため、
事実調査を拒絶することがよくある。
そもそも例外的な事件を上手く処理できるだけの能力のある裁判官は、家裁付にはならない。
稀に最高裁家庭局付の経歴を持つ裁判官がいるが、家事事件手続法に精通し、優秀である。
実際に行った方法は以下。
1、審理終結後、手続再開を申し立てる。
通常、高裁が弁論再開するような事件でも家裁は事件処理を優先し、再開しない。
審理終結後に収集された証拠は理由として使いやすい。
2、決定後、決定書送達前に再度、事件を申し立てる。
申立ての主な理由は手続保障違背(手続的正義に反すること)とする。
家裁では事情変更のみを申立ての理由としたがるが、実際は違う。
(1)前事件の決定の誤り(刑事の再審に近い)
(2)前事件の手続上の問題(民事の再審に近い)
(3)事情変更(前決定が正しい)
がある。
裁判官と対抗するときは憲法の手続保証を盾に取り、(2)で対抗するのが定石。
「決定に対する不満」とされることを避ける。
3、最高裁事務総局で裁判官に対する裁判所82条の不服申出、国賠提起(裁判官と国が被告)
国の調査を入れる(裁判官の独立を取り上げる)。
裁判官の個人責任を追及する(公務員の個人責任を免責する明文規定がない)。
判例を根拠に棄却されることはお約束(公務員が自身を免責する判例の違法性を述べる)。
不服申出で最高裁事務総局に情報提供する。
合理性があれば、裁判官の人事評価に大きく影響する。
問題のある裁判官を排除し、真面目で優秀な裁判官に出世の機会を与えれば、
裁判所は健全化する。
今日の裁判所は弱体化により、立法、行政に対する監視機能を失うに至っている。
裁判所の活力は、国民からの声である。
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