世直一揆(よなおしいっき)
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法廷録音(秘密録音)が違法収集証拠とされず、証拠能力が肯定された裁判例(東京高裁)

大嶋洋志裁判官に対する裁判において、大嶋裁判官による虚偽の証拠として法廷録音(秘密録音)が提出された。
大嶋裁判官は、控訴審を担当し、原審における訴訟物の認識の誤りを述べた。

法廷録音は裁判官の虚偽を立証する唯一の証拠であった。
法廷録音には当事者のプライバシーを侵害する内容がなかった。

上記により、法廷録音(秘密録音)が違法収集証拠とされず、証拠能力が肯定された。

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