裁判官の責任を限定する国賠法の最高裁判例は違法
「公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、。。。」
と規定している。
これに対し、最高裁判例(昭和57年3月12日等)は、
「裁判官の責任が肯定されるのは、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど裁判官がその付与された権限に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情がある。。。」
として、国賠法による裁判官の責任を限定している。
つまり裁判官は公務員の中でも特別で、原則、故意があっても過失があっても責任を負わないよ、と言っている。
裁判官の責任の範囲は立法裁量によって定められるべきものである。
裁判官が自己の責任を免れる目的で、自己に及ぶ法律の範囲を限定することは裁量逸脱であり、違法である。
裁判官はこの違法な判例により責任追及を逃れてきた。
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