大嶋洋志裁判官の虚偽を立証する法廷録音
一審判決文における訴訟物の誤りを述べたが、その後、訴訟当事者に主張立証機会を与えず、訴訟当事者の異議に反して口頭弁論を強制終結した。
訴訟当事者は、大嶋洋志裁判官による手続保障違背を国賠で訴えた。
大嶋洋志裁判官は、国に対し、訴訟物の誤りを認めていないと述べたが、訴訟当事者は、大嶋洋志裁判官が訴訟物の誤りを述べた法廷録音を証拠として提出した。
混乱したの国賠を担当した裁判官であり、違法収集証拠であるとして証拠を却下した上、法廷録音に反して、大嶋洋志裁判官が訴訟物の誤りを認めていないと事実認定した。
裁判官による虚偽は顕著な信義則違反であり、あってはならないことである。
大嶋洋志裁判官は、平気で虚偽を述べるヒラメ裁判官である。
また大嶋洋志裁判官を擁護した裁判官は職権濫用を行った。
このような裁判官は、真面目な若い裁判官の為にも排除されなければならない。
裁判所の実態を顕著に表す裁判であった。
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