裁判官を訴えた裁判では、裁判官に不都合な事実認定がなされないこと
法の下の平等は建前であって、裁判官、上級国民には公平公正な司法機能が働かない。
特に表に出ない事件では顕著である。
多くの弁護士は懲戒を恐れ、違法行為を行った裁判官の責任追及を行わない。
手続上の違法を行っても責任を追及されないことを経験した裁判官は、その味をしめて違法行為を繰り返す。
手続法上の顕著に違法行為を行った裁判官に対しては、国賠を提起するのが良い。
司法に行政のチェックを入れる。実質、裁判官の独立を取り上げるわけである。
裁判官を訴えた裁判では、個別の違法行為の有無について、争いの有無にかかわらず、事実認定がなされない。
単に決定、判決に対する不服と付されるのみであり、判断の遺脱が常態化している。
つまり法の下の平等はなく、裁判官は法の外にいる。
ただその判決を書く裁判官は、違法を行った裁判官が自身の点数稼ぎの為に職権濫用を行ったことを熟知しているわけである。
判決で認容されなくても、司法行政は違法を行った裁判官に対し、厳しい措置を取る。
裁判官の違法を公に認めることができない理由として、裁判官不足が大きい。
裁判官が一人いなくなっただけで、裁判体が止まる。
この背景にあるのは、裁判所の予算が少ないことにある。
つまり行政立法の作用により、司法が抑制されている実態がある。お財布が三権分立していないのである。
司法改革では裁判官が強くなる必要がある。
その為には国民がヒラメ裁判官を排除し、真面目で優秀な裁判官が自由に能力を発揮できる場を作らなくてはならない。
行政立法と対峙できる裁判所を作らなければならない。
【裁判所 】
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