世直一揆(よなおしいっき)
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裁判官忌避の簡易却下に注意すること

 裁判官忌避の簡易却下は、忌避申立てが繰り返し行われるなど、忌避権濫用が明らかな場合に認められるとされる。

 しかし今日、自身の点数稼ぎを優先する裁判官は、簡易却下を濫用している。
 特に違法な訴訟指揮が顕著である場合に、他の裁判官に不始末を知られないようにする目的で簡易却下するケースが多い。
 裁判官は、裁判官からの目を気にする。

 簡易却下を防ぐには決定、判決の前日に忌避申立てを行い、3日以内に理由書を提出する。
 理由の提出を先送りされた忌避申立ては、忌避権濫用の判断ができないので、裁判官は却下できない。

 これを無理に簡易却下した裁判官は、然るべき手続きを取られれば、裁判官としてキャリアが終わる。
 裁判官には基本的なミスは許されない。
裁判所

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