判検交流を行う裁判官による調書捏造に注意すること
調書とは調査官調書、口頭弁論期日調書である。調査官も書記官も裁判官の意に従った調書を作成する。
よく調書捏造を行うのは判検交流を行う元検事の裁判官である。これは容易に想像できると思う。検事の経歴を持つ裁判官については、調書捏造を警戒し、必ず調書の謄写を取ることが大事。
調書捏造を見つけたら、必ず調書異議申立てを行い、国賠に備えて証拠を作る。
元検事の裁判官は、検事時代の不起訴事件における消極的証拠の排除と消極的証拠の収集を避ける捜査の不作為がクセになっているので、調書捏造を行い、調査嘱託、文提、人証調べを避ける。
裁判官は弁論主義に基づき、当事者に十分な主張立証反論機会を与えなければならないが、検事が染み付いた裁判官はこれに違反し、当事者から消極的事実、消極的証拠が上がらないように口頭弁論強制終結がクセになっている。
これは容易に想像できると思う。
これに対しては、手続法上の違法を突けば、元検事の裁判官を排除することができる。
忌避、国賠、不服申出、裁判官人事評価情報提供の手続きを使い、裁判所内部から不正を行った裁判官を叩く。
裁判官を叩くタイミングは、決定、判決前である。決定、判決に対する不服とされる余地を与えない。
【裁判所 】
コメントを書く
裁判所の刑事事件の記録閲覧室には対応マニュアルがあるが、被告人本人による刑事訴訟記録の閲覧謄写についての記載がない。刑事訴訟記録は弁護人が閲覧謄写す… 慰安婦にされた韓国人女性が、日本政府に損害賠償を求めた。 ソウル高裁は、「不法行為については国家の免責は認められない、との国際慣習法が存在すると考え… まず昭和35年の砂川事件を契機に、憲法が機能不全となり、裁判所が憲法、法令の解釈を曲げて、公務員の責任がほぼ認められない運用がなされています。これが法… 国が、公務員は民法709条による不法行為責任を負わないとして、公務員の顕著な不法行為について事実認容を拒否。 澤田久文裁判官が国に対し、釈明権を行使… 相当性の原則(Proportionality Principle)は、人権制限が合理的かつ必要な手段であり、公共の利益や社会の安全を守るために不可欠であるという原則である。 相当性…