調書上での認否に対しては書面で反論すること
裁判官の裏にある考えは、認否に対し、反論機会を与えないことである。
さらには早急に事件処理を切り上げ、自身の事件処理能力における裁判官人事評価を上げることを考えている。
しかしこれは実質、職権濫用である。
この時、書面で反論したいと述べることが重要。
裁判官が反論機会を認めなかった場合は、弁論主義違背、手続保障違背なので、さらに異議を述べて調書に残す。
それでも反論機会を与えない場合は完全に故意の手続保障違背で、裁判官としての資質はないので、その場で裁判官忌避を挙げ、調書に残させる。
3日以内に500円(裁判官1人の場合)の印紙代を収めて、忌避理由書を提出する。
さらに最高裁事務総局に対し、不服申出と裁判官人事評価情報提供を行う。
さらに違法性が顕著な場合は、裁判官に対し、国賠を上げる。
さらにネット上に裁判官の具体的な手続保障違背の内容を公開する。
裁判官による違法行為を徹底的に叩く。
このことの公益性は、要領の良いヒラメ裁判官を排除し、真面目で優秀な裁判官に出世の道を開くことにもある。
最高裁事務総局、司法行政は裁判官、書記官よりも公平公正である。
東京高裁部総括判事であっても、手続法上の顕著な違法行為がある場合、処分されている。
裁判官は裁判所の看板でもあり、初歩的なミスは許されない。
弁護士は裁判官忌避、国賠を最初から勝てないとして諦めている。
忌避、国賠は認容されないが、不正ほ行った裁判官は裁判所から追い詰められる。これによって良心を取り戻す裁判官がいる。
実際、公平公正な訴訟指揮を行う裁判官は、裁判官忌避等で争った裁判官であることが少なくない。
前提として、訴訟当事者も信義則を守り、手続法の中で戦うことが大事。
【裁判所 】
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