被告人本人による刑事訴訟記録の閲覧謄写
公平公正な裁判を受ける権利は憲法32条により、被告本人に保障されている。記録閲覧謄写の目的として、訴訟準備等があり、刑事訴訟記録の閲覧謄写も裁判を受ける権利に含まれる。また被告人本人による刑事訴訟記録の閲覧謄写に制約を加える法令はない。
日本の起訴有罪率は99.8%となっている。これにより裁判所でも被告人=犯罪者と見なされ、無罪推定の原則も守られず、抽象的なおそれを理由に法廷秩序の維持が優先される差別風潮が作られている。
黙秘権、反対尋問権、弁護士同席の取調べが厳密に守られている欧米でも起訴有罪率は70%前後である。人質司法による黙秘権及び反対尋問権の剥奪、虚偽供述の強制、消極的証拠の提出妨害等を考慮するならば、日本の起訴有罪率の実態は50%程度ではないかとも思われる。つまり有罪の半分は冤罪である。
しかし実際、被告人による閲覧謄写は権利として保障されている。
書記官によっては、被告に対し、判決文のみならず、公判記録、期日調書の閲覧謄写ができると説明していた。
またこんなこともあった。
書記官は、裁判所の文書であることを理由に、閲覧謄写申請用紙の持ち帰りはできないと説明した。
しかし記録閲覧室の事務官は、民事事件の記録閲覧室で閲覧謄写申請用紙の持ち帰りが認められていることを理由に、後日提出するならば、閲覧謄写申請用紙の持ち帰りはできると説明した。
結果、閲覧謄写申請用紙の持ち帰りが認められた。
裁判所では、対応マニュアルも含めて、法理に基づかない不合理な運用が少なくない。しかし裁判所に対し、物申す弁護士が少ない。結果、無法状態が維持される。
【裁判所 】
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