世直一揆(よなおしいっき)
検索

国賠の進め方の研究

 まず昭和35年の砂川事件を契機に、憲法が機能不全となり、裁判所が憲法、法令の解釈を曲げて、公務員の責任がほぼ認められない運用がなされています。これが法解釈権の濫用です。その目的は裁判所自身の人権侵害、憲法違反、法令違反の責任追及を免れることと、行政機関との裏取引にあります。

 なので、いくら根拠となる事実証拠があっても、正当な主張があっても、それらは考慮されません。つまり国賠は負けることが前提です。

では何の為に国賠を進めるのか?

 それは公務員に対する監視と、不正を行う公務員を排除することにあります。

 裁判の中で公務員の不正行為が明らかにされ、公開されます。国でも地方公共団体でも、裁判所でも警察でも行政機関でも、真面目で正義感の強い公務員は多数います。一部の不正行為を行う公務員を明らかにすることで、真面目な公務員が改革に動きます。裁判官が辞め、書記官が辞めて弁護士になり、警察官が左遷される等、改革が起こります。

 つまり国賠は、外部の人間、第三者が公務員組織内部の白黒を明確化することにより、自浄作用を促すことにあります。
 それにより、同様の不正行為が起こりにくい組織に改変されます。

 白黒の明確化の為に必要なのは、公務員の個人責任追及です。
 つまり、不正を行った公務員を名指しし、その不正行為を晒します。

 裁判ではどうなるかというと、被告を国、地方公共団体と公務員個人を分けます。請求も国、地方公共団体に対するものと、公務員個人に対するものを分けます。国、地方公共団体に対しては法的義務違反に対する国賠法上の責任を追及し、公務員個人に対しては積極的義務違反に対する民法709条責任を追及します。

 過去の法的根拠のない最高裁判例を根拠に、公務員個人の不法行為責任を免責にする裁判官が少なくないです。事前に憲法17条、国賠法の判例等を挙げ、積極的義務違反の免責が憲法法令違反であることを主張しておきます。

 法理を知らず判例を丸暗記して洗脳されている裁判官は、目が覚めます。
 良心良識ある裁判官は納得しますが、判決に書けません。
 ヒラメ裁判官は言ってもムダなので、忌避を申し立てて、訴えて法廷に引きずり出して晒します。

 公務員個人の不法行為責任の風潮を高めることが必要です。

 個人と組織を混同させる詭弁が使われているので、個人と組織を分断します。個人責任を追及した後、組織の監督責任を追及します。要するに使用者責任と同じです。



コメントを書く

裁判官の責任を限定する国賠法の最高裁判例は違法

国賠法1条1項は、「公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、。。。」と規定している。…

田中秀幸裁判官に対する国賠の判決文の分析

田中秀幸裁判官に対する国賠の判決文の分析
※益留龍也裁判官は、被告田中秀幸による簡易却下と客観的証拠と矛盾する前提事実捏造について、不合理性の判断を避けた。 裁判官忌避、裁判官に対する国賠にお…

田端理恵子裁判官の答弁書の分析

田端理恵子裁判官の答弁書の分析
※被告田端理恵子は「別件訴訟の記録に記載のある限度で認め、その余は否認ないし争う」と述べた。さいたま地裁に定番の答弁である。 これについて、石垣陽介裁…

被告人本人による刑事訴訟記録の閲覧謄写

 裁判所の刑事事件の記録閲覧室には対応マニュアルがあるが、被告人本人による刑事訴訟記録の閲覧謄写についての記載がない。刑事訴訟記録は弁護人が閲覧謄写す…

韓国が日本政府の不法行為責任を認めた。

 慰安婦にされた韓国人女性が、日本政府に損害賠償を求めた。 ソウル高裁は、「不法行為については国家の免責は認められない、との国際慣習法が存在すると考え…

多数の法務省職員の傍聴による澤田久文裁判官に対する圧力

 国が、公務員は民法709条による不法行為責任を負わないとして、公務員の顕著な不法行為について事実認容を拒否。 澤田久文裁判官が国に対し、釈明権を行使…

相当性の原則を適用しながらも、人権に言及しない人権軽視

 相当性の原則(Proportionality Principle)は、人権制限が合理的かつ必要な手段であり、公共の利益や社会の安全を守るために不可欠であるという原則である。 相当性…

裁判官を被告とする裁判における法廷録音の適法性

 日本は国民主権であるから、国民は公権力行使に対し、監督義務を負っている。国民に対し、情報公開が原則とされている。 裁判官を被告とする、訴訟指揮におけ…