相当性の原則を適用しながらも、人権に言及しない人権軽視
相当性の原則を適用する場合、人権が普遍的かつ不可侵であるものとして最大限に尊重し、人権を適切に保護しながら、慎重かつバランスの取れた判断を行う必要があるとされる。
しかし日本の裁判官の多くは人権制限を正当化する目的で相当性の原則を使用しつつも、人権には一切言及しない。人権保障(憲法)と人権制限(法律)のバランスを取らず、人権を軽視する偏った判断を行っている。
●相当性の要件
1 合理性(Rationality) 人権制限が合理的な理由に基づいていること
2 適合性(Suitability) 公共の利益を達成する手段として適切であり、効果的であること
3 必要性(Necessity) 人権制限は必要最小限でなければならないこと(軽微な制約や代替手段が存在しない場合にのみ、厳格な制約が許容される)
4 公平性と透明性 権力濫用や偏見を排除し、法的基準の明確さを確保すること
●人権侵害となるケース
1 人権制限が過度であり、公共の利益を達成するために不必要である場合(比例原則違反)
2 より軽微な制約や代替手段が存在し、人権制限が不必要である場合(非代替性違反)
3 選択的な適用が行われ、判断基準が不透明である場合(公平公正違反)
4 制約が長期間にわたって適用される場合(長期性) 相当性の原則の適用は一時的なものであるべきであり、制約や規制が特定の状況や目的に合理的で必要であったとしても、その効力は適切な期間や条件を定める必要があり、また合理性と必要性を定期的に見直すことが必要である。
【裁判所 】
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