世直一揆(よなおしいっき)
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田中秀幸裁判官に対する国賠の判決文の分析











※益留龍也裁判官は、被告田中秀幸による簡易却下と客観的証拠と矛盾する前提事実捏造について、不合理性の判断を避けた。
 裁判官忌避、裁判官に対する国賠において、裁判官による個々の訴訟指揮の不合理性判断を避けることが定番となっている。ここを狙う!★

※益留龍也裁判官は、立法機関ではなく裁判官が書いた判例を根拠に、裁判官の故意過失責任を否定している。
 公務員に関する法律に反し、裁判官だけは原則、故意、過失の責任を負わないと責任を限定することが定番となっている。ここを狙う!★


「田中秀幸裁判官に対する国賠の判決文の分析」へのコメント(1)

  1. 世直一揆司法行政担当 さん:

     以下の質問がありましたので、回答します。

    ①田中秀幸裁判官に対する忌避なのに、田中秀幸裁判官自身が簡易却下の判断をした、ということでしょうか?

     はい、そうです。

    ② ①に関する判断は、益留裁判官はしていませんね。

     していません。顕著な判断の遺脱です。

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