

※被告田端理恵子は「別件訴訟の記録に記載のある限度で認め、その余は否認ないし争う」と述べた。さいたま地裁に定番の答弁である。
これについて、石垣陽介裁判官と国は事件記録を確認した。
原告の主張事実について認否していないに等しく、求釈明等の対応を検討する必要がある。★

※被告田端理恵子は「国家賠償法1条1項の『国又は公共団体』ではなく、国家賠償法1条1項で定められた賠償責任を負うことはないため、当事者適格を欠く」と述べた。
これについて、石垣陽介裁判官は最高裁判例を理由に被告適格があり、誤りであると判示した。