世直一揆(よなおしいっき)
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多数の法務省職員の傍聴による澤田久文裁判官に対する圧力

 国が、公務員は民法709条による不法行為責任を負わないとして、公務員の顕著な不法行為について事実認容を拒否。
 澤田久文裁判官が国に対し、釈明権を行使。

 法務省職員が多数、傍聴席ほ占拠。澤田久文裁判官はこれに動揺し、釈明権を行使できず。

 顕著な不法行為に対する法務省の対応マニュアルは、顕著な不法行為を事実認容せず、裁判官に釈明権を行使させない。裁判官に対し、国賠法の判例を曲解させ、公務員は民法709条の不法行為責任を負わないことを前提に、事実審を回避させる。

 ヒラメ裁判官は公証人など天下りを期待してこれに従い、良心ある裁判官は人権侵害、違法性に苦悩しつつこれに従う。
 最高裁は砂川事件以降、人権侵害、憲法判断できず、裁判官の人権侵害、違法行為を黙認。憲法が機能不全となり、公務員の統治者としての特権が生み出された。

 東京裁判同様、公務員の個人責任追及が国による人権侵害、職権逸脱濫用をなくす唯一の解決策。
裁判所

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