最初に基準を明確にすること
しかし裁判実務では、多くの裁判官は医療水準を考慮せず、専門家に意見を聞く裁判官は極めて少ない。
医師の診断書意見書なども自分基準で字面を適当に解釈し、医療水準ではただちに治療が必要とされるものも、字面から検査不要と判断したり、真逆の解釈をする。
法律についても、裁判官は過去の判例はよく暗記しているがその根拠となる法理をまで知らず、法改正には追随できない。
裁判官が実体社会での法律運用に疎いことを前提に、最初に根拠法令、判例、基準を明示した方が無難。
近い将来、AIで取って代わられる職業なので、理解を期待せず最初に基準を明確にするのが必要。
【未分類 】
コメントを書く
公判は口頭弁論主義が原則である。事前に提出されている準備書面などを陳述扱いとする確認を行うだけでは、傍聴者が理解できず、公開の裁判とは言えない。時間を… 戦後のブルーパージ以降、裁判所は憲法判断、人権侵害の有無を判断しなくなった。それが人権を軽視しても責任が問われない社会的風潮を生み出した。 人権軽視…土田昭彦裁判官による証拠取調べ拒否、証拠説明書提出拒否に対し、訴訟提起。裁判を受ける権利侵害、児童の権利侵害。被告は土田昭彦裁判官と国。裁判官個人も被… 最高裁判例(昭和40年12月20日判決)によれば、ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認… 憲法98条2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする旨規定する。 最高裁判例(昭和59年12日判決)…