世直一揆(よなおしいっき)
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採証法則違反の最高裁判例

 最高裁判例(昭和40年12月20日判決)によれば、ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。
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