児童の権利に関する条約メモ
児童の権利に関する条約1条は、児童とは、18歳未満のすべての者をいう旨規定する。
児童の権利に関する条約3条1項は、児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする旨規定する。
児童の権利に関する条約9条1項は、締約国は、原則として、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する旨規定する。
児童の権利に関する条約9条3項は、締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する旨規定する。
児童の権利に関する条約19条1項は、締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる旨規定する。
児童の権利に関する条約19条2項は、同1項の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに同1項に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする旨規定する。
児童の権利に関する条約24条1項は、締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する旨規定する。
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