家事事件で使っている裁判官忌避のテンプレート
※書面作成について、相談は一切受けません。
※家事事件、非訟事件が憲法32条の「裁判」に該当しないとして、憲法による手続保障がなされないとする裁判実務と矛盾した判例があります。
※多くの意見は、家事事件も憲法32条の「裁判」に該当するというものです。そもそも憲法による制約、手続保障がないならば公正な手続きとして成立しえず、安心して裁判所に家庭に重大に影響を及ぼす裁量権は与えられません。「裁判」でないならば、家庭裁判所は「裁判所」を名乗るのな!ということになります。
※記載内容は「裁判官忌避のテンプレート」に加えて、以下の家事事件も憲法32条で手続保障がなされる主張を加えています。
※良い案があれば、ご意見下さい。
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第1 家事事件も憲法32条により手続保障がなされていること
憲法は国家権力を縛り、国民の権利と自由を保障するものである。
司法機関である家庭裁判所も憲法による制約を受ける。
憲法32条は純然たる訴訟事件の裁判だけでなく、それをあくまでも原則としつつ、より広く国民が紛争解決のために裁判所で当該事件にふさわしい適正な手続きの保障を伴った裁判を受ける権利を保障したものである。
家庭裁判所が「裁判所」を名乗っていることからも、家庭裁判所が取り扱う家事事件も憲法32条における「裁判」に該当し、憲法により手続保障がなされていると解される。
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現在使っている裁判官忌避のテンプレです。※書面作成について、相談は一切受けません。※裁判官が自身の責任を限定する目的で、忌避事由から手続保障違背を除外…現在使っている裁判官忌避のテンプレです。※書面作成について、相談は一切受けません。※裁判官が自身の責任を限定する目的で、忌避事由から手続保障違背を除外…