裁判官忌避のテンプレート
※書面作成について、相談は一切受けません。
※裁判官が自身の責任を限定する目的で、忌避事由から手続保障違背を除外することの違法性、憲法32
状違反を突くことにしています。
※現在の裁判実務では、不当な訴訟指揮の有無、訴訟指揮が手続保障に違反するか否かについて判断が示されないのが定番です。故意に判断の遺脱を行った裁判官も職権濫用なので、芋づる式に裁判官に対する国賠提起の余地が生じます。
※裁判官忌避の違法な運用は長く続かないと思っています。
※良い案があれば、ご意見下さい。
--------------------
(基本事件 令和●年(●)第●号 ●●事件)
(裁判官忌避理由書、抗告理由書、特別抗告理由書など)
令和●年●月●日
●●裁判所 御中
申立人 ● ●(印)
住所 ●
電話 ●
第1 忌避事由から手続保障違背を除外することは憲法32条に違反すること
裁判官の裁量権は無制限に認められるものではない。
裁判官の忌避事由について、明文規定がなされていない。
判例(最高裁 昭47年11月16日判決)によれば「一般に裁判官の忌避の制度は、裁判官が事件の当事者と特別な関係にあるとか、手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成しているとかの、当該事件の審理過程に属さない要因により、当該裁判官によっては、その事件についての公平で客観性のある審理および裁判が期待しがたいと認められる場合に、当該裁判官を事件の審判から排除し、もって裁判の公正およびこれに対する信頼を確保することを目的とするものであるから、その手続内における審理の方法や審理態度などは原則として忌避事由となりえない」とされる。
上記判例によれば、訴訟指揮に関する忌避であっても、手続保障違背は忌避事由に該当する。
また裁判官の忌避制度の趣旨は、憲法32条で保障された公正な裁判を受ける権利を保護することにあり、これには手続保障も含まれる。手続保障違背は憲法32条違反であるから、公正を妨げる事情として忌避事由に該当する。
裁判官の裁量で忌避事由を限定することは職権逸脱であり、違法であり、憲法32条に違反する。
第2(●●裁判官による手続保障違背、原決定の誤りなど)
(裁判官忌避申立ての場合、具体的に違法な訴訟指揮を記載しています)
(忌避申立却下決定抗告、特別抗告の場合、具体的な訴訟指揮の有無、訴訟指揮が手続保障に違反するか否か等について判断がなされないのが定番なので、その判断の遺脱を主張します)
よって、原決定破棄及び公正かつ適正な審理を求める。
--------------------
コメントを書く
現在、家事事件で使っている裁判官忌避のテンプレです。※書面作成について、相談は一切受けません。※家事事件、非訟事件が憲法32条の「裁判」に該当しないと…現在、家事事件で使っている裁判官忌避のテンプレです。※書面作成について、相談は一切受けません。※家事事件、非訟事件が憲法32条の「裁判」に該当しないと…