土田昭彦裁判官に対する損害賠償請求訴訟提起
裁判を受ける権利侵害、児童の権利侵害。
被告は土田昭彦裁判官と国。裁判官個人も被告とするところがポイント。
請求の趣旨は国、被告裁判官で分けて書く。
請求の原因は、法的義務違反に対する国の責任と裁判官個人の権利侵害による不法行為責任を明確化する。
裁判官の個人責任は民法709条の損害の公平分担の法理(高裁裁判長の意見による)に基づく。
公務員の個人責任免責は国賠法の判例の曲解であって、民事訴訟の根本的法理に反する判例は違法。ここを突く。
現状で判例の法令違反チェック、憲法違反チェックする制度がない。
裁判所の憲法法令解釈権の濫用に対するチェックは憲法裁判所でないとできない。
だから憲法裁判所が必要。
公務員であるか否かにかかわらず、他人に損害を与えた者は損害を分担し賠償する責任を負う。これは万国共通の普遍的な法理であり、これを法解釈で変えることはできない。
ここに裁判所の憲法法令解釈権の濫用がある。
不法行為は平成16年の民訴法改正により、権利侵害のみならず、法律上保護される利益、平穏に生活できる利益が追加された。
ここをごまかす裁判官がいるので注意。
原告制度では、この裁判が認容されることはない。
実際、裁判所職員の方が、当事者よりも裁判所の問題を強く認識している。
こういった訴訟提起により、裁判所職員が退職し、左遷を顧みず正義を貫く裁判官が現れた。
裁判官も法の下にあり、法的義務違反、権利侵害については法の下で裁かれる制度、手続保障が生きている。
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