医療訴訟の最高裁判例メモ
最高裁判例(昭和63年1月19日判決)によれば、医療水準は医師の注意義務の基準であり、平均的医師が行っている医療慣行とは異なり、専門医が研さん義務を尽くし、転医勧告義務をも前提とした場合に達せられる水準である。
最高裁判例(平成7年6月9日判決)によれば、既に普及している治療法は高度医療機関における医療水準である。
最高裁判例(平成8年1月23日判決)によれば、医師が添付文書に従わなかった場合、特段の合理的理由がない限り、医師の過失が推定される。
最高裁判例(平成12年9月22日判決)によれば、医療水準にかなった医療が行われたならば生存可能性が認められるときは医師は不法行為責任を負う。
最高裁判例(平成13年11月27日判決)によれば、医師は診療契約に基づき、患者に対し、病名と病状、治療内容と危険性、他の治療法があればその内容と利害得失と予後などについて説明すべき義務がある。
最高裁判例(平成18年1月27日判決)によれば、医療の妥当性について、医療水準にかなうか否かを確定しない判断は経験則又は採証法則に反する。
最高裁判例(平成18年10月27日判決)によれば、医療水準として確立した治療法が複数存在する場合、療法を受ける選択肢といずれの療法も受けない選択肢が存在する。医師は各療法の違いや各選択肢の利害得失について説明することが求められる。
【医療問題 】
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