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川野豊医師、埼玉県立小児医療センターによる児童虐待助長、診断書作成義務違反

 埼玉県立小児医療センターは平成28年より、埼玉県福祉部こども安全課から児童虐待対応医療ネットワーク事業を受託している。
 小児科開業医から虐待、医療ネグレクトが疑われる事案について診療情報提供を受け、診断、助言を行っている。これに同院の顧問弁護士、西内岳弁護士が関与している。

 小児科医は患者がさいたま赤十字病院で深在性真菌症が予測されていたことを知った。
 裁判所はさいたま赤十字病院が診療記録の開示を拒否した為、日本赤十字社に対する調査を実施し、日本赤十字社はさいたま赤十字病院が改ざん削除した深在性真菌症に関する記録の一部を開示した。
 小児科医は母親が深在性真菌症を隠し、深在性真菌症の予測が診療記録から明らかになった後も必要な検査治療を拒絶したことから医療ネグレクトを疑い、埼玉県立小児医療センターに深在性真菌症に対する検査を依頼した。

 埼玉県立小児医療センターで検査を担当したのは感染免疫科の川野豊医師であった。
 スクリーニング検査の結果、異常値と経過観察の必要性が認められ、川野医師はそのことを説明した。
 しかし川野豊医師は、深在性真菌症の異常所見を認めなかったと虚偽の診断書を作成した。
 小児科医は検査結果に疑問を持ち、使用された検査キットの添付文書の交付を受け、検査結果が異常値であることを確認した。そして埼玉県立小児医療センターと分担して異常値の経過変動を見る検査と確定診断に必要な検査実施を決めた。
 川野医師はカットオフ値以下であると主張した。これに対し、検査キットを販売する製薬会社が根拠論文を提示し、カットオフ値は数少ない抗真菌剤投与を目的に設定されたものであり診断に使用することは誤りであると説明した。
 患者の父は川野医師に対し、検査結果が異常値であること、カットオフ値の認識に誤りがあったことを明確にするべき診断書を請求した。しかし川野医師はこれを拒絶し、同院を退職した。
 その後、患者に対する必要な検査治療が実施されず、埼玉県警察が虐待通告を行った。
 小児科医、児童相談所担当者は検査実施による安全確認を決めたが、児童相談所の決裁権者がこれを中止した。
 川野医師による虚偽診断書が児童虐待を助長している。
 埼玉県立小児医療センターも診断書交付を拒絶した。

 さいたま赤十字病院で診療記録開示拒否に関与したのは、西内岳弁護士である。
 埼玉県立小児医療センターで診断書交付拒否に関与しているのも、西内岳弁護士である。
 西内岳弁護士の教唆により、さいたま赤十字病院の施設基準違反(小児科医不在によるハイリスク出産介助を実施)による深在性真菌症に必要な検査治療を実施なかった医療過誤の揉み消しについて、埼玉県立小児医療センターが加担し、その結果、児童虐待が助長されている。

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