警察と児童相談所の対立の事情
それに対し、児童相談所は家庭に入って調査する権限が与えられている。
警察と児童相談所の調査能力に差があり、警察が虐待認定せず、児童相談所が虐待認定し、意見が対立するケースが多々ある。
この場合、警察の責任が問われる。
そこで警察は、児童相談所の間で情報共を望むことになる。
これがエスカレートすると、警察が児童相談所に入り、児童相談所の決裁権を掌握事態まで起こる。
警察が児童相談所による調査を妨げ、児童相談所に警察と同様、虐待認定させない方向で動く。
警察が児童相談所の記録を破棄し、調査を妨げる事態が起こる。
警察は、事件発生件数の低さ(治安の良さ)と犯人検挙率(捜査能力)で評価される。
警察署長は、自身の成績を上げる為に、まず事件をなかったことにする為、告訴状、被害届の不受理を行う(犯罪捜査規範63条違反)。
同じことが、警察が介入した児童相談所でも起こり、その結果、児童相談所による虐待の放置、虐待の加担が起こっている。
警察は本質的には、虐待防止よりも面子を守ることを優先する組織である。
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