大崎良信裁判官の経歴と評価(退官)
R 2. 4.10 任期終了退官
H28. 4. 1 大阪地家裁岸和田支部判事・岸和田簡裁判事
H24. 4. 1 大阪高裁判事・大阪簡裁判事
H22. 4. 1 鳥取地家裁部総括判事・鳥取簡裁判事
H18. 4. 1 大津地家裁判事・大津簡裁判事
H16. 4. 1 福岡高裁判事
H14. 4. 1 福岡地家裁判事・福岡簡裁判事
H12. 4.10 福井地家裁武生支部判事・武生簡裁判事
H10. 4. 1 福井地家裁武生支部判事補・武生簡裁判事
H 7. 4. 1 和歌山家地裁田辺支部判事補・田辺簡裁判事
H 5. 4.10 大分地家裁判事補・大分簡裁判事
H 4. 4. 1 大分地家裁判事補
H 2. 4.10 神戸地裁判事補
(第42期)
以下、読売新聞の記事を転載。
大阪地方裁判所岸和田支部が作成した公判調書に虚偽記載があったかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決が7月6日、大阪高等裁判所であった。
福崎伸一郎裁判長は、法廷でのやり取りが記された同支部作成の別の書面について、裁判官が違法に虚偽記載をさせた可能性を指摘。「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があった」として1審の有罪判決を破棄し、審理を大阪地方裁判所に差し戻した。
自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)に問われた男性被告人の裁判。1審の地裁岸和田支部(大崎良信裁判官)が作成した公判調書には、被害者の家族が被告への質問を申し出た際、検察官(副検事)が「許可相当と思料しりょうします」との意見を述べたと記されていた。
1審判決後、弁護人は同支部に異議を申し立て、「検察官は意見を述べていない」と主張したが、同支部は、異議を受けて作成した書面に「検察官から意見が明確に述べられた」と記載した。
控訴審で証人出廷した同支部の書記官は「法廷のやりとりを記載した」と証言したが、検察官も意見を述べなかったと認めたことから、福崎裁判長は、書記官の証言は信用できないと判断。ただ、公判調書自体は「検察官が暗黙のうちに意見を述べたと解釈する余地もあり、ただちに誤りとは言えない」とした。
その上で、「明確に述べられた」と記載された書面は事実ではないと認定。「1審の担当である裁判官があえて事実と異なる記載をさせた可能性があり、単なる過誤として見過ごすことはできない。審理の公平性にも疑念を抱かせる」と厳しく指摘した。
【裁判官の経歴と評価 】
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