文書提出命令の意見聴取を隠した裁判官
文書所持者は意見書を提出していたが、裁判官は、そのことを当事者に隠していた。
別訴で文書所持者が意見書の提出を明らかにし、その事実が発覚した。
文書提出命令の対象となっている文書は、検察警察不祥事を立証する証拠だった。
※裁判官には検察に不利となる事実調査を避ける者、公正な判決よりも検察への忖度を優先する者が多い。
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