不正を行った裁判官には、国賠提起が効果的。
証拠隠滅、前提事実の捏造、消極的事実の排除。。。手続保障の軽視。
検察とまるで同じ。。。
そう思って裁判官の経歴を調べると、
要職についている裁判官の多くが、判検交流を行っている検事であることに気付く。
判決というのは、そのプロセスの合理性、相当性が一番大事。
判決文は、一見すると不正が現れないようになっている。
排除された重要証拠、重要事実が分からなくされている。
証拠説明書(書類目録)を添付する必要がある。
不正を行う裁判官に対しては、忌避を申し立てても意味がない。
それは、認められる不公正の事情がかなり限定されているからである。
これについては、法学者が厳しい意見を述べ続けているが、裁判所は変わらない。
つまり、身内による自浄能力がないのが裁判所である。
三権の中で一番脆弱である裁判所が一番嫌がるのは、立法、行政の介入である。
国と不正を行った裁判官を共同不法行為で訴える、国賠を提起する。
そうすると行政、法務省が裁判所に入り、調査を行う。
これが一番効果的。
不正が明らかな場合、これで裁判官は処分される。
「依頼退官」というのは、健康等が理由の場合もあるが、ほとんどクビである。
【裁判所の実態 】
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