世直一揆(よなおしいっき)
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控訴の有無を見て判決理由を考える刑事裁判官

刑事事件では、判決の宣告日までに判決文が作成されない。
刑事事件の裁判官が判決文を作成するのは、控訴期間の判決後2週間より後である。

刑事裁判官は、控訴申立書が提出されたならば、丁寧に判決理由を考える。
控訴されないならば、おそらく適当である。

刑事事件では、少ない裁判官により機械的に、適当に、大量の事件が処理されている。
そのために人質司法があり、長期密室監禁により実質、黙秘権、反対尋問権の放棄が強制されている。

黙秘権とは、供述が強制されない権利(not compelled)であり、供述を強制する一切の働きかけから守られる権利である。これは今日の日本国憲法の元になった欧米諸国、コモンローが黙秘権を重要な基本法理とし、3日以上の拘束、供述の説得等を禁止している通りである。

憲法に照らして、日本の裁判官が言っているところの「言いたくないことは言わなくていい権利」は誤りである。また日本の警察が言っているところの「供述自由権」も誤りである。
黙秘権が保障しているのは供述拒否権である。

つまり拘束中の取調べは、黙秘権に由来する供述拒否権によって、拒否できる。
欧米の裁判所では、長期勾留中の供述は信用性が認められず、証拠採用されない。

長期密室監禁(接見禁止)、人質司法は、虚偽の供述を間接的に強制するものであり、黙秘権の侵害である。
これら黙秘権の法理を国民に隠している牙城は、黙秘権についての憲法判断をしない最高裁判所である。

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人質司法、長期密室監禁によって民事訴訟が吹き飛ぶ問題

人質司法、長期密室監禁は、憲法で保障された民事訴訟を受ける権利も侵害しています。人質司法、長期の密室監禁により、民事裁判所に出頭できなくなります。当然…

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