人質司法、長期密室監禁によって民事訴訟が吹き飛ぶ問題
人質司法、長期の密室監禁により、民事裁判所に出頭できなくなります。
当然ながら、弁護人を介して、期日の休止を申し立てます。
しかし民事訴訟法263条により、期日休止後、1か月以内に期日指定の申出がないと取り下げ擬制がなされます。
出頭しない怠惰として、みなされます。
人質司法によって、出頭のみならず、書面作成、証拠準備等、一切の訴訟準備もできなくなります。
結果、長年かけて進めてきた全ての民事訴訟が吹き飛びます。
民事裁判所は、刑事裁判所による人質司法に対する対策をとっていません。
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刑事事件では、判決の宣告日までに判決文が作成されない。刑事事件の裁判官が判決文を作成するのは、控訴期間の判決後2週間より後である。刑事裁判官は、控訴申…刑事事件では、判決の宣告日までに判決文が作成されない。刑事事件の裁判官が判決文を作成するのは、控訴期間の判決後2週間より後である。刑事裁判官は、控訴申…