冤罪対策、捜査初期段階に消極的証拠の提出が重要
消極的証拠さえ提出すれば、弁明、弁解は不要である。
警察は、消極的事実証拠をの排除した証拠の捏造に努める。
検察は警察が捏造した積極的証拠を隠し、消極的証拠の提出を妨げる。
裁判所は刑事責任の法理に反し、捜査初期段階の証拠を重視し、消極的証拠を排斥する。
警察、検察、裁判所の三段階で消極的事実証拠を排除して犯罪事実を捏造するのが、
冤罪の構造である。
これに対するには、捜査初期段階で消極的証拠の作成、提出する。
1 警察に対し、供述証書に消極的事実を残す。
2 検察に対し、被害届、告訴状、捏造証拠を確認し、消極的証拠を提出する。
1により、警察は崩壊した。
被疑者の防御権に基づき、弁護人同席で調書作成する制度が必要である。★
2はヤメ検の技であり、検察はパニックに陥った。
警察、検察は消極的証拠提出を妨げるため、警察の捏造証拠を隠す。
これに対し、警察、通報者に対する民事訴訟を提起し、裁判所、都道府県等の第三者を介在させ、捏造証拠を公開させる。
憲法で被疑者の防御権、適正手続が保障されているので、証拠類は開示される。
冤罪の場合、捏造証拠の収集と消極的証拠の提出で対抗する。
日本の刑事捜査、刑事司法は法理に反しているので脆弱である。
【警察問題 】
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