世直一揆(よなおしいっき)
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警視庁、自転車の車道走行原則の虚偽

道路交通法第六十三条の三は、自転車は自転車道が設けられている道路において、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行することを原則としている。
道路交通法第二条は、自転車道について、縁石、柵等の工作物による区画を要件としている。

自転車の車道走行原則を規定した法律はない。
警視庁交通総務課によれば、上記を認識している。
警察職員に自転車の車道走行原則の根拠条文を尋ねると、答えず逃げる。

警視庁による自転車の車道走行原則は虚偽である。

自転車の車道走行原則がこれまで不可能であったのは自転車道の整備が難しいことにあった。
時間制限駐車区間(パーキングメーター)も自転車の車道走行を妨げる危険要因だが、警察の貴重な収入源となっていることから廃止しない。
自転車の車道走行強制により、車と自転車の接触事故が増えている。

自転車の車道走行強制は、自転車運転者の安全を考慮していない。

★自転車の歩道通行に徐行義務を徹底する。
★歩行者にも他の歩行者等の通行を妨げぬよう、歩行マナーを徹底する。
 
日本の道路事情から、これらにより全体的な安全のバランスをとる程度しかできない。

実際、警察の重要業務は民間企業に委託しており、本来、警察は不要である。
警察は既得権、存在意義を示すために過剰な取締をやりたがる。
主権者国民は、これを監視しなくてはならない。
警察問題

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