東京地裁の大嶋洋志裁判官に対する国家賠償請求訴訟が提起された。
控訴人は東京簡易裁判所において、不当利得返還請求事件を提起したが請求棄却。東京地方裁判所に控訴していた。控訴審の担当裁判官裁判長が大嶋洋志裁判官。
大嶋洋志裁判長は第一回口頭弁論期日において、原審判決文の訴訟物に誤りがあることを認め、再審理を行うことを決定していた。
しかし第二回口頭弁論期日において、大嶋洋志裁判長は、控訴人に反論の機会を与えずに口頭弁論を終結。被控訴人がこれに異議を述べていた。被控訴人から控訴人に反論書面が送達されたのは第二回口頭弁論期日の2日前だった。
本件は、実子誘拐捏造事件に関連する国賠関連事件であり、別訴、埼玉県(埼玉県警察)、国(さいたま地方検察庁越谷支部)を被告とする国家賠償請求訴訟が提起されている。
父親が、呼吸器障害の病気を持つ子供を病院に連れて行ったところ、埼玉県警察春日部警察署は、病院の病室で、未成年者略取の疑いで父親を現行犯逮捕。春日部警察署は、父親をさいたま地方検察庁越谷支部に送致したが、担当検事が即日、容疑を否認していた父親を釈放していた。
その後、検察組織による検察官の独立侵害が発覚。担当検事が、元上官に対し、処分理由を起訴猶予とするように検察組織から圧力がかかっていることを相談していた。埼玉県警察は被疑者の釈放を不服として、警察不祥事を揉み消すべく、さいたま地方検察庁に働きかけていた。
尚、検察官は、検察法により独立が保証されているが、検察の決裁システムにより独立が侵害されていることが問題となっている。
【裁判所の実態 】
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